農家の資格取得方法

農家の資格とは?

農家として認められるために必要な公的な資格とは、農業委員会内の農地基本台帳に名前と耕作場所、面積などが記載されることです。具体的に他者にその事実を認めてもらうためには、その基本台帳のある農業委員会委員長に耕作者証明書の発行を依頼することで取得することが可能となります。原則、10アール以上の耕作地を所有、もしくは賃貸する必要と年間60日以上の従事日数が必要となります。専業農家、兼業農家であることは問われません。

農家の資格が必要な機会は?

具体的に、この証明が必要な機会に関しては、以下の場合とされます。農家住宅の建設、農業用倉庫の建築、経由引取り税の免税申請、他市町村での農地取得の際。この中でも重要なのは、農家住宅の建設と他市町村での新規農地資格取得ということになるかと思います。

農家住宅とは、市街化調整区域などの住宅が制限された場所で、農家等が自宅の建設をすることができる住宅のことです。農業の利便性を考え、基本的には管理している農地の近くに建てることが前提とされます。住宅のみの建設であれば、500㎡内となりますが、倉庫や作業所を作る場合には、1000㎡が最大とされています。農家住宅に関する詳しい内容に関しては、別途記事がありますので、ページ下を参照ください。

他市町村の新規の農地資格取得での利用とは、各市町村が農地法3条の許可などの際に、証明書の添付を求めますが、その際に必要な書類です。各市町村により参入の条件は異なりますが、証明書を出すことにより経験者として認められることとなります。つまりこの証明書を出せず、全くの新規となれば、審査などでハードルが高くなります。

倉庫などの建設という条件は、農地には、200㎡内での農業用倉庫の建設が認められており、その際に建築確認申請を受ける場合に必要な証明ということになるでしょう。これは農業委員会から取得後、他の担当課に証明書を提出することとなるでしょう。許可を受けて、農地内に倉庫を建てることとなりますが、以下の要件を守ることで農地転用が不要となります。

  1. 耕作の事業を行うものが、その事業のための農機具置場・倉庫などの
  2. 農業用施設を設置する場合であること
  3. 必要な敷地面積が2アール(200㎡)未満であること
  4. 耕作の権利を有する農地であること
  5. 事前に農業委員会に届出をすること

新規の農家資格取得に関して

新規で農地基本台帳に記載される農家になるためには、農地法3条の許可、もしくは利用集積計画に基づいて、許可を得て農地を取得することとなります。この許可の方法などに関しても別途詳細な内容の記事がありますので、そちらを参照ください。

農家の資格を取得するということは、基本的に農地基本台帳に記載され、耕作者証明がでる状況のことをいいます。初回の登録時は、どの行政でもハードルが高いですが、他の行政で取得することができれば、その後は比較的にハードルが下がります。

この農家資格取得に関しては、専業、兼業農家の差は原則ありませんが、農業委員会によっては、専業就農者を前提としての資格取得を考えている場合がありますので、その際には兼業就農者は登録が厳しい場合があります。以上の注意事項を前提に農家資格取得を目指してください。

またチバニアン兼業農学校では、兼業農家の農家資格取得の支援をしている日本唯一の農学校です。

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