農地法第3条の考え方

農地法第3条は、農地の権利を売買もしくは賃貸により移動させることのことを規定します。この3条は農業者同士の取引であり、農地転用を前提とした農地取引ではないことを注意したい(それは5条)この許可を各市町村の農業委員会より得ることで、晴れて農業者となるわけだが、この許可がなかなか下りないことが兼業就農を難しくしているのだ!d[×ノД`]b

さて、農水省の見解「農地の売買・貸借・相続に関する制度について」によれば、農地の取得に関しては、「農地法」と「農業経営基盤強化促進法」の二つがある。まずは前者の農地法から兼業就農の成り辛さを検討してみよう。

農地の取得要件

  1. 農地すべてを効率的に利用すること
  2. 必要な農作業に常時従事すること
  3. 一定の面積を経営すること
  4. 周辺の農地利用に支障がないこと

このような要件に、さらに適正技術要件が付け加えられています。兼業就農する際に、一番気になることは、必要な農作業に常時従事するということの日数が、原則150日となってることでしょうか?この結果、週末農業だけでは104日間。祝日をプラスして120~130日とされています。この結果、本職を持つ人は、この条件をほぼ満たすことはできないということとなります。ただし、この150日は、実は8時間労働をしなさいということではないので、何時間と具体的な指定はなく、ムニャムニャとされています。いや、本当に、読んでいてわからん。一応、農業経営も含むということでマーケティングや関連事務作業も含まれています。解除条件付き契約を結んだ場合には、常時従事要件は不要となります。

一定の面積というのは、各市町村が決めた農地最低下限面積となります。最大で5反(5000㎡)で、下限は1反となります。ただし、ここにも抜け道があって、この条件は、農地法3条によるもので、農業経営基盤法に基づく際には、下限面積を要件としません。また3条においても果樹や野菜などの集積的な農地利用の場合には下限を要しないという項目もあるのだけれど、実際には機能していない状況です。また各市町村において別段の面積を定めることができます。

最後に周辺農地との共生という観点は、例えば無農薬を実施する周辺農地の中で、農薬を散布したりするようなことや広域で栽培を行う中で、ハウスを建てて邪魔になるような状況を指します。なので普通にやっている分には問題がないと思われます。

さて実務的な就農条件をまとめてみたのですが、この通りに農業委員会が検討してくれるかというと実際には難しいでしょう。別に裏技でなくとも就農する方法はいろいろとあるのだけれど、ほぼ先駆者もなく、公開される必要もないため、今までブラックボックスの中に入ったままでした。できれば、このブラックボックスをチバニアン兼業農学校で全国的に開けていきたいと考えています。

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