サラリーマン兼業農家で節税しよう!

兼業農家と損益通算の考え方
農家になるとなぜ節税効果があるかということを少し説明したい。まず農家になると個人事業主になることができる、個人事業主は会社化とは違い、税務署に申請を出すことによって簡単にできる。結果、会社が許可をしてくれた場合、個人事業主には、本業のサラリーマンに別途農業が事業に追加されることとなり、当初は農業での赤字が損益の通算で影響し、結果的に全体では赤字となり、課税額が減るのヨd[×・ェ・]/

また個人事業主化により様々な費用を経費化できる点も大きい。例えば、大きい順にいうと家賃、これも一部を事務所に使っている場合には按分比ができる。もちろん、光熱費も同様だ。あと車も事業用に使う場合、経費だし、ガソリンも同様。接待交際費や研究費もある、これらは源泉徴収をされるサラリーマンではできない。
では、なぜ誰もが個人事業主にならないのか?というとやはりセドリやYOUTUBERなどの副業では、会社も認めないだろうし、継続性も厳しいからなかなか踏み切れないのが現実ではないかと思う。なので、結果成功した人がまずやるのは、個人事業主化か、会社化なのよね。
戦前元々は、全ての人が確定申告をしていたようだが、ナチスの制度で、一般に始まったとされている。当然、兼業農家こそ、個人事業主化した方がいいに決まっているので、当初は収益が上がらなくても、段々と増えていくはずなので全く問題ない。また事業が大きくなれば、作業を行う配偶者に給与を払うことも可能だよ。ちなみに自分で会社をやっていてもこの個人事業主化は別途可能。
農業も兼業ではなかなか大きく儲からないけれど、ちょうど個人事業主化する程度の収益と費用がかかるので、本業の給与が高ければ高いほど節税効果も高い。千葉煮餡では、そんな貴方の心の隙間を埋めるために農家税制の授業も用意していますヨ。どーーーん(*´ω`)
国税庁の損益通算問題の動向

国税庁が一時期、サラリーマンの副業を原則認めない方針を出してきて副業としての条件は300万円以上の売り上げとしました。これはもともとサラリーマンが個人事業主として青色申告をだして、副業での赤字を本業での黒字と損益通算してきたことを禁じることが目的とされていました。
しかし一方で、果たして農業も同列にすることが可能なのだろうかという問題がありました。そもそも農業者で損益通算を活用している人たちは、地方の人が多く、この仕組みが活用できることで、稲作などや地域を守ってきたという経緯があり、これが禁じられると一挙に離農が進む可能性がります。そのため識者の中でも農業は適用外とする人もいて地方で300万円の年収にも届かない場合も多かったのです。
この件に関しては、パブリックコメントなどで反対が多すぎたのか、撤回されましたので、サラリーマンは安心して損益通算が可能です。
実際に農業者になるには?

農業は、基本的に兼業でも可能です。最近は、公務員の方々の兼業例も増えてきました。また通常の会社でもあまり儲からないということで意識されづらいのか、親からの相続などで農業は昔から兼業として許可されやすいということもあります。
ただし、首都圏の都市部に住んでいる人が、移住なしの二拠点で就農をするのは難しい傾向にあります。そのような方法での兼業をお考えの方はぜひチバニアン兼業農学校にご相談ください。
当校の生徒の事例

国会公務員の副業が2019年3月解禁されたことにより、その波が地方公務員にも押し寄せようとしています。農業に関しては、青森県、長野県では既に許可され、一定の制限はありますが、農業に関しては、特に推奨するような形で許可されています。
民間企業に勤める生徒達は、上司に相談をして兼業が可能な人たちは、個人事業主の届出を提出しており、公務員の方々も上司と相談して可能な場合は同様の届出を出して兼業就農しています。また一部はっきりとしていない方々は、近い将来に許可になることを前提に領収書は請求書を集め、待っているようです。これからの就農者数の激減や厚労省の働きかけもあり、ほぼ兼業が可能になることは見込まれているため、今後も兼業就農を目指す人は増えていくものとみています。
【ChatGPT】損益通算による個人事業主の節税効果教えてください。

損益通算とは、個人事業主が複数の事業を行っている場合に、その収益や経費を全て合算し、最終的な所得として計算する方法です。損益通算による節税効果は、以下のようになります。
- 同一年度内に複数の事業を行っている場合、赤字の事業と黒字の事業がある場合でも、合算することで黒字の所得に赤字分を控除できます。これにより、赤字の事業での損失が黒字の事業での利益を相殺でき、所得税の納税額が減少するため、節税効果があります。
- 同一年度内に複数の事業を行っている場合、黒字の事業で発生した損失が、同じ年度内に赤字の事業での利益を相殺することができます。これにより、個人事業主の総所得が減少するため、所得税の納税額が減少するため、節税効果があります。
- 損益通算により、事業の種類によって異なる税率が適用される場合に、低い税率が適用されることがあります。たとえば、一部の事業には特別な税率が適用される場合があります。このような場合、損益通算により、低い税率が適用されることがあり、節税効果があります。
以上のように、損益通算により、個人事業主が所得税を節税することができます。ただし、税法の規定や計算方法などが複雑であるため、専門家に相談することをおすすめします。