農地取得の下限廃止 多様な就農後押し 農水省法改正案

以前から農地取得の緩和を予言してきたのだが、やはり農水省が具体的な法改正をはじめた。耕作証明を得る農業者資格取得の要件の一つである農地の下限面積であるが、そもそも前回の改正で各市町村が柔軟に決められるようになっていたのだが、更に要件緩和を行うという記事が、今日の日本農業新聞である|ェ・]y-~

例えば睦沢町の下限面積は3反以上であるが、隣の茂原市は5反以上となっている。つまり睦沢では前者ではじめられるが、茂原でもやりたいとなると更に2反の取得が必要となる。今回の改正で各市町村の下限面積が多分1反以下ということとなろうから、睦沢で1反、茂原で1反とミニマムサイズで始めることもできることとなる。

しかし下限面積の要件は低くなったということができようが、実際には常時従事要件(150日)は撤廃されていないので、この点では兼業で農業者になる難易度はそれほど変わっていないものと考えられる。行政というのは難しいもので、頭が右を向いても足が右を向くまでには、相当な時間がかかるからだ。また常時従事要件を兼業農家としてクリアする方法も授業で教えているよ。その実際の授業は再来週だね。

農水省は、今通常国会に提出する農地関連法改正案に、農地の利用者を確保するための措置を盛り込んだ。農地法による農地の権利取得時の下限面積要件を廃止し、多様な人材が農地を取得しやすくする。JAによる農業経営を促すため、農協法の改正で組合員の同意手続きも緩和。農業経営基盤強化促進法の改正では、認定農業者や新規就農者らの支援を措置する。

現行の農地法は、農地や採草放牧地の権利取得時の下限面積を原則、都府県50アール、北海道2ヘクタールと規定。意欲と能力のある農家に農地を充てるためで、経営安定には一定面積が必要との判断もあった。

一方、2009年の同法改正で、地域の事情に応じ、原則より下限面積を下げることも可能とした。担い手が不足している地域は、遊休農地が多い区域で一定要件を満たした場合、下限面積を10アール未満で設定できる。平均規模が小さい地域では、一定要件を満たした上で10アール以上で設定する。全国の市町村の約7割が下限を引き下げ済みだ。

法改正で一連の要件を廃止する。より柔軟に下限面積を設定できるようにし、農業と他の仕事を組み合わせる「半農半X」をはじめ、幅広い人材の就農を促す。必要な農作業に原則年間150日以上従事するなど、面積以外の要件は残す。

日本農業新聞

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