【生徒限定】合同会社を作ることを検討してみよう。

みなさんは、農地所有の下限面積というのをご存じだろうか?農業者になるためには、通常この下限面積以上を賃貸、もしくは購入することにより農業委員会の許可を受け、認められることとなるヨ(‘ω’)

さて、この経緯を経て、その後農地を貸借売買できる農地所有適格者になる訳だけど、この適格者は、個人あるいは法人でも構わないということです。

そこで、この合同会社を仲間と作るという話が出てくるわけだけれど、どういうメリットがあるのかということを考えてみたよ。ちなみに睦沢町の場合だと3反(3000㎡)が下限面積となります。

合同会社をやるメリット

  1. 複数人で農地所有適格者法人をとれる。
  2. 法人のみの町内登記による二拠点生活が可能。
  3. 複数人化により、作業面積の軽減。
  4. 常時従事者は、参加者の過半以上(150時間/年*)
  5. 無給にしておけば、公務員でも参加可能。
  6. 社員(取締役)就任で経歴に農業法人歴追加。
  7. 法人化による遠隔農地所有が可能(睦沢以外も)

では、一応デメリットも考えてみよう。この場合のデメリットは、法人化による責任の所在や倒産リスクなどをあげられるだろうが、元々箱と認識すれば、売り上げが全く上がらなくても年に7万円の均等割りをまさしく仲間で均等に割って支払っていれば、倒産もしない。倒産リスクは、そもそも借金などを会社が誰かに連帯責任を負わせたり、取引先に損害を負わせた際に起こるのであって、何もしなければ、そもそも起こりえない。

注にあげた常時農業従事者が過半になることで全員がこの時間を作業しないとならないということもない、またほとんどの場合、150時間というのは有名無実となっている側面もある。

また一番面白いのは、A、B、Cで集まってこの合同会社を睦沢町に作った際に、会社は船橋(Aが住む)に農地を持つことは制度上可能である(船橋市農業委員会の許可要)その農地上をAが耕作を行い、仮に三年後その農地を持って農業者として船橋市で独立就農することも可能。

つまり何が言いたいかというと、Aがいきなり船橋市に行ってもけんもほろろに断られるのだけど、農業法人資格を睦沢でもっているので、Aが所属する合同会社が農地を所有することは比較的農業委員会も認めざるをえないということとなるのだ(絶対といえないのは、多少実績など見られるため)

農地の所有許可と収益は管轄が違うので、船橋の農地は適正にAに管理され、そこでの収益を会社でなく、Aが得ることはおかしくない。所有や賃貸の費用は、合同会社が出すので、それはどこからということとなるが、それはAが会社に対して貸し付けを行い、独立の際に農地で弁済を行う。Aの独立は1年かかるか、3年かかるかはなんとも言えないが、定期的に農業委員会などに顔を出してアピールしておけば、兼業就農を後押ししてもらいやすいのではないかと思う。

このことにより、どの地域でも即時兼業就農、数年後単体独立ということが実現できるのではないかと仮説をたててみました。(念のため、仮説なので全てうのみにしないでね)そもそもこういうおバカスキームを立てて実践した人が誰もいない世界なので。

こうなると会社を作る仲間探しが重要となるわけで、その仲間を見つけることができるチバニアン兼業農学校の意味は大きくなるかと思います(‘ω’)ノ

研修終了=終わりではないので、継続的に気の合う、一緒に会社を作ってもよい仲間をここで探しましょう!