農地所有適格者法人でないリース法人が農業用施設を設置可能か?

最近は、兼業就脳が発達してきたので、表題の件を少し考察してみようd[×´ω`]/

さて、現在国会でも議論されているのだけれど、法人に農地をリースさせるか?購入を可能とするかの問題。もともと農地所有適格者法人という制度があって、この制度を使えば、法人が農地を所有することはできる。しかし何が問題かというとこの制度のもとでは、取締役の過半数以上の農業専従及び株の過半数の所有、さらに収益の過半以上を農業収入で得る必要がある。つまり縛りがきついので、一般法人はその適用を受けることはほぼできない。その一般法人に対して農地の所有を認めるかどうかということが議論されている。

しかし千葉煮餡的には、そこから一歩外れて、リース法人(現状でも農地の賃貸は一般法人でも可能)が、200㎡以内は農地転用不要の農業用施設を農地に作れるかどうかということを検討してみた。もともと農地に施設を建てた場合、結構倉庫などと共に事務所として活用している農業法人も多い。そこから考えてみれば、リース法人が農地を賃貸し、そこに倉庫兼事務所を作ると格安の賃料で利用することができるということとなる。

厚木市が紹介してくれている区分によれば、農地転用不要で以下の施設を建てることができる旨記載がある。

  • 畜舎
  • 種苗貯蔵施設
  • 農機具収納施設
  • 農業用倉庫
  • 耕作の事業に必要不可欠な駐車場、トイレ、更衣室、事務所など
参考サイト
農地転用許可がいらない農業用施設用地への転用(厚木市)

この一番下の区分を考えてみれば、リース法人でもできないことはなさそうなことがわかる。現状では、はっきりとわからないが農業事務が過半数以上とはいわれなさそうだ。まあ、当社の場合は就農授業なので、農地に施設を建設できると思っているよ
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農水省に確認したところ、やはりリース法人でも農業用施設の設置は可能だそうです
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