農家になる条件

農家として生計を立てるためには、数々の要件を満たす必要があります。ここでは、農地基本台帳に農家として掲載される条件について詳しく説明します。まず、農地基本台帳とは何かを理解することが重要です。これは、農地に関する情報を一元的に管理するための公的な台帳です。各市町村の農業委員会に備え付けられています。農地の所有者利用者農地の面積位置利用形態など、農地に関する様々なデータが記載されています。

この台帳に掲載されることが、正式に農家として認められる基準の一つとなります。では、農地基本台帳に掲載されるための条件を見ていきましょう。

  1. 常時従事要件:農家として掲載されるためには、農作業年間150日以上従事することが求められます。これは「常時従事要件」と呼ばれています。重要な点として、従事時間数は問われず、日数のみが要件とされています。また、農水省の通達では、栽培物に必要な日数が150日以下であれば、その日数で許可されます。
  2. 農地適正利用:自身が管理する農地を適切に利用することが義務付けられています。具体的には、農地を常に耕作可能な状態に保ち、草刈りなどの管理作業が行われていることが求められます。
  3. 技術習得:農家として栽培する作物に関する十分な栽培技術を持つことが必要です。これは、経験者からの指導や農業学校での技術習得を通じて、作物栽培の基本を理解していることを意味します。また指導者等を申請時に決めることで農業未経験者でも開始が可能となります。
  4. 地域調和:「地域との調和要件」とは、農地の集団化や農作業の効率化など、地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する上で支障をきたさないようにする必要があるというものです。地域社会と調和しながら、持続可能で効率的な農業を展開することが求められます。これは地域の慣行栽培の農地群の真ん中で、周りに雑草や虫などで迷惑をかける不耕起栽培を行ってはいけないというイメージだと理解してください。

さらに、注目すべき変更点として、下限要件の撤廃があげられます。これまで、農地の最低面積としておおよそ5000㎡要件とされていましたが、2023年4月にこの要件が撤廃されました。これにより、より多くの人が農家として参入しやすくなり、半農半Xや兼業農家のような農家の多様性が増すことが期待されます。

これらの条件を満たすことによって、農業委員会の許可を得て農地基本台帳に掲載され、正式な農家として活動することが可能となります。農業は地域社会や国の食料安全保障に大きな影響を及ぼすため、これらの要件は農業が持続可能で質の高いものであることを保証するために重要とされています。

 ポイント 

?? 農地の取得、下限面積が撤廃されたことにより、?兼業就農がしやすい環境が整ったといえます?✨ ?ただ草刈や耕耘に追われることなく、?小さな農業から始めることができるのです?