兼業農家の確定申告と節税の基本ガイド

兼業で農業を始めたとき、多くの人が最後につまずくのが確定申告です。畑のことは調べても、税金のことは後回しになりがちです。
「赤字なら申告しなくていいのでは」「少額だから関係ない」。そう思っていたら、実は申告したほうが得だったり、逆に申告が必要だったりと、判断を誤ると損をすることがあります。農業の収支は天候に左右され、最初の数年は赤字になることも珍しくありません。だからこそ、税のしくみを知っておく意味があります。
この記事では、兼業農家の確定申告と節税の基本を、実際に受講生がつまずきやすいポイントを交えて整理します。税理士に依頼する前の予備知識として、まず全体像をつかんでください。なお、個別の判断は税務署や税理士など専門家に確認することをおすすめします。
目次
兼業農家に確定申告は必要か

会社員として給与を1か所から受けている人の場合、給与以外の所得が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は原則として不要です。ここでいう所得とは、農産物の売上などの収入から、種苗代や資材費といった必要経費を差し引いた金額を指します。
ただし、これは所得税の話です。住民税にはこの20万円の特例がないため、農業所得が20万円以下でも、お住まいの市区町村への住民税の申告は必要になります。確定申告をすれば住民税の申告は別途不要になりますが、しない場合は市区町村へ申告する、と整理しておきましょう。
そして見落としがちなのが、赤字のときです。赤字なら申告義務はないと考えがちですが、後で述べるように、申告することで税金が戻る可能性があります。少額だから、赤字だからと自己判断で済ませず、自分のケースを一度確認しておくことが大切です。
農業所得の経費になるもの

節税の第一歩は、経費を正しく計上することです。農業所得を計算するうえで経費になるのは、農業のために実際に支出したものです。種苗代、肥料や農薬などの資材費、農機具やその修理費、燃料費、農地の賃借料などが代表例です。
自宅と農地を兼ねて使うものは、家事按分という考え方で、農業に使った割合だけを経費にできます。たとえば軽トラックを農業と私用の両方に使うなら、農業利用分の割合を見積もって計上します。按分の根拠を説明できるよう、使った記録を残しておくことが大切です。
受講生がよくつまずくのが、レシートや領収書の管理です。後からまとめようとすると、何の支出か分からなくなります。最初から、農業用の支出は分けて記録しておく。この習慣があるだけで、申告のときの負担も、計上漏れによる損も大きく減ります。
もう一つ覚えておきたいのが、収入の数え方です。販売した農産物の代金だけでなく、自分や家族で消費した農産物、いわゆる家事消費も、一定の考え方で収入に含める扱いがあります。逆に、トラクターや軽トラックのように高額で長く使うものは、買った年に全額を経費にするのではなく、減価償却として複数年に分けて計上します。こうした基本を知らないと、計算を誤って税額が変わってしまいます。判断に迷うところは、自己流で進めず、税務署の相談窓口や税理士に確認すると安心です。
赤字を給与と相殺できる損益通算

兼業農家にとって知っておきたいのが損益通算です。これは、農業所得が赤字になった場合に、その赤字を給与所得などの黒字から差し引けるしくみです。課税対象になる総所得が下がるため、結果として源泉徴収された所得税の一部が戻ることがあります。
ただし、ここには重要な条件があります。損益通算ができるのは、農業所得が「事業所得」と認められる場合です。国税庁の考え方では、社会通念上、事業といえる程度に行っているかどうかで判定され、帳簿書類の保存があるかどうかが大きな目安になります。帳簿の保存がなく、規模も小さい場合は「業務に係る雑所得」として扱われ、その赤字は給与と損益通算できません。
つまり、「赤字だから給与の税金が戻る」と無条件には言えません。事業として認められる実態と、きちんとした記帳があってこそ使える制度です。小さく始める兼業の段階では雑所得扱いになることもあるため、自分がどちらに当たるかは、収入規模や記帳の状況をふまえて専門家に確認するのが安全です。
青色申告という選択肢

事業所得として申告できる規模になってきたら、青色申告を検討する価値があります。青色申告には、所得から一定額を差し引ける青色申告特別控除があり、複式簿記による記帳・青色申告決算書の添付・期限内申告に加え、e-Taxによる申告または優良な電子帳簿の保存といった要件を満たすと、最大65万円の控除が受けられます。
さらに青色申告では、その年に控除しきれなかった損失を翌年以降3年にわたって繰り越せる純損失の繰越控除も使えます。農業のように初期に赤字が出やすい事業では、これが効いてくる場面があります。青色申告をするには、原則としてその年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署へ提出しておく必要があります。
帳簿づけの手間は増えますが、その分だけ節税の幅は広がります。会計ソフトを使えば記帳のハードルはかなり下がるので、本格的に続けるつもりなら、早めに検討しておくとよいでしょう。
なお、節税という言葉だけが先に立つと、判断を誤ることがあります。経費を無理に膨らませたり、事業の実態がないのに赤字を作って給与の税金を取り戻そうとしたりするのは、本来の趣旨から外れた行為で、税務署から指摘される原因になります。正しい記帳にもとづいて、使える制度を正しく使う。それが結果として、いちばん確実な節税になります。迷ったときは自己判断せず、税務署の相談窓口や税理士に確認してください。
よくある質問

Q. 農業が赤字なら、申告しなくてもよいのでは。
A. 申告義務がない場合もありますが、農業所得が事業所得と認められ、記帳もしているなら、申告して損益通算をすることで給与から源泉徴収された所得税の一部が戻る可能性があります。赤字だからこそ申告したほうが得になるケースがあるため、自分の状況を確認することをおすすめします。
Q. 事業所得と雑所得は、どこで分かれますか。
A. 社会通念上、事業といえる程度に行っているかで判定され、帳簿書類の保存の有無が重要な目安になります。記帳・保存がなく規模も小さい場合は雑所得とされ、赤字を給与と損益通算できません。判断に迷う場合は税務署や税理士に確認してください。
Q. 自分で食べる分の野菜も関係しますか。
A. 販売を前提とした農業所得の計算では、自家消費分の扱いなど細かなルールがあります。趣味の家庭菜園の範囲か、事業としての農業かで考え方が変わるため、収入を得る規模になったら一度整理しておくと安心です。
まとめ

兼業農家の確定申告は、20万円ルールと住民税の関係を押さえ、経費を正しく計上することが基本です。農業の赤字を給与と相殺できる損益通算は心強い制度ですが、事業所得と認められ記帳していることが前提で、小規模な雑所得扱いでは使えません。続けるつもりなら、青色申告も視野に入れておくとよいでしょう。
チバニアン兼業農学校では、農業を始めてからのお金まわりの不安にも、受講生の実例をもとに寄り添っています。また税理士さんから直接講義を受けたり、青色申告の相談をすることも可能です。税や手続きのことも含めて相談したい方は、まずは無料のオンライン説明会をのぞいてみてください。
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