2023年4月、農地取得下限面積の撤廃

2023年4月、農地取得下限面積の撤廃

農地

2023年4月から農地法三条が改正され、農地取得の際の要件の一つであった下限面積(一般的に5反)のルールが撤廃され、農地取得許可が下りやすくなり、兼業農家になりやすくなりました。

しかしこのことにより、誰でも農家になることができるかというと違っており、常時従事要件(150日)、技術要件、調和要件、通作距離などは全く変化ないので、単純にいうと下限取得を理由に断られることがなくなっただけで、厳しい農業委員会は厳しいままです。

そもそも取得側の我々にとっては、農水省が法律を定めているのだから、各農業委員会もほぼ同一の要件を課している筈という憶測に基づいて相談し、却下されると他行政でも無理だと考えるわけです。実際は、それぞれが独立した「国」のようにルールが全く異なるということに気づかなければなりません。

この際の判断理由として、改正前に各農業委員会で下限面積は自由に決めることができたのですが、1反や2反の下限ルールにしていたところは比較的受入れ傾向が高いと言えるでしょう。

ただし、二拠点(都内と地方)就農は、通作距離要件で厳しいままだと思います。当校生徒は、それを克服して就農していますが…|ェ・]y-~

またなぜこのような情報が一般に出回らないかというとそもそも新規農地取得の申請自体の件数が少ないことやそもそも専業就農が前提なので、下限の問題が影響するのは、兼業者が多いため、今まで申請してきていないということもいえるでしょう。

当校としては、この4月の改正を予測し、生徒も入念な準備をしてきていたため、様々な場所で兼業就農を実現し始めています。

 ポイント 

兼業就農の学校として、元々初期取得の時点で5反以上を管理するというのは、大変な手間であったため、このことが撤廃されたということは、相当なハードルが下がるということとなります。

2023年4月以降の農地取得に関して

4月以降、全国的には5反(5000㎡)であった農地取得のルールが改正され、下限が撤廃された効果に関して、兼業農学校の立場として追いかけてきたが、関係者や生徒等から情報を収集してきた。結論からいうと農業委員会によっては、下限が無くなったことにより、就農を厳しくする委員会、逆に就農条件をそのまま緩くして認める委員会と両極端に分かれてしまったようである。

生徒が様々な場所で就農を短期間で果たしているけれど、いまだに低面積の就農に厳しい所も多いようだ。なお、一見就農に寛容な所でも二拠点や遠距離での就農には厳しい傾向は続いており、年間150日以上の就農要件や技術要件を求められることとなっているようだ。

また仮に運よく就農できたとしても、実際には兼業農家としての戦略がないまま就農したのでは、単に家庭菜園の延長線となり、うまく活用できない場合も多いように思える。基本的に週末や祝日しか就農できない多くの兼業農家にとって、この点を特に注視して参入する必要がある。

多様な農業を後押しする下限面積廃止

トラクター

2023年4月の下限面積撤廃により、兼業農家がやりやすくなったことは間違えないでしょう。つまり正式な耕作者証明を取得し、農家になる場合、今まで下限面積以上の農地を利用する必要があったため、不要な農地を条件を満たすために借りる必要があったことです。

この結果、5反以上が下限面積であれば、2反しか利用しないのに3反の不要な農地を管理する必要があった訳です。3反というと体育館3館分ですから、それを管理する、特に草刈りをするというのは、時間が限られた兼業農家にとっては大変なことだった訳です。

それが今回の下限面積廃止により、自分が利用する分から始めることができるわけです。その結果、兼業就農をしやすくなったことは間違えない訳です。

【ChatGPT】日本の下限面積

日本の農地取得については、外国人や外国法人による農地の取得には制限があります。具体的には、外国人や外国法人は、特定農業者として登録し、国土交通省に申請し、承認を受けた上で、農地の取得が可能となります。また、外国人や外国法人が取得できる農地の面積にも制限があります。

一方、日本の農地法において、下限面積の撤廃が行われたため、耕作放棄地や中耕地などの一部の農地について、面積にかかわらず、貸付や補助金の対象となるようになりました。ただし、耕作放棄地の改善や農地の有効活用を促進することを目的としているため、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、耕作を継続する意思や能力があること、農地の利用計画が適切であることなどが挙げられます。

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