2023年4月より、農地取得下限面積の撤廃

今月から農地法三条が改正され、農地取得の際の要件の一つであった下限面積(一般的に5反)のルールが撤廃され、農地取得許可が下りやすくなり、兼業農家になりやすくなりました。
しかしこのことにより、誰でも農家になることができるかというと違っており、常時従事要件(150日)、技術要件、調和要件、通作距離などは全く変化ないので、単純にいうと下限取得を理由に断られることがなくなっただけで、厳しい農業委員会は厳しいままです。
そもそも取得側の我々にとっては、農水省が法律を定めているのだから、各農業委員会もほぼ同一の要件を課している筈という憶測に基づいて相談し、却下されると他行政でも無理だと考えるわけです。実際は、それぞれが独立した「国」のようにルールが全く異なるということに気づかなければなりません。
この際の判断理由として、改正前に各農業委員会で下限面積は自由に決めることができたのですが、1反や2反の下限ルールにしていたところは比較的受入れ傾向が高いと言えるでしょう。
ただし、二拠点(都内と地方)就農は、通作距離要件で厳しいままだと思います。当校生徒は、それを克服して就農していますが…|ェ・]y-~
またなぜこのような情報が一般に出回らないかというとそもそも新規農地取得の申請自体の件数が少ないことやそもそも専業就農が前提なので、下限の問題が影響するのは、兼業者が多いため、今まで申請してきていないということもいえるでしょう。
当校としては、この4月の改正を予測し、生徒も入念な準備をしてきていたため、様々な場所で兼業就農を実現してきています。
【ChatGPT】日本の下限面積

日本の農地取得については、外国人や外国法人による農地の取得には制限があります。具体的には、外国人や外国法人は、特定農業者として登録し、国土交通省に申請し、承認を受けた上で、農地の取得が可能となります。また、外国人や外国法人が取得できる農地の面積にも制限があります。
一方、日本の農地法において、下限面積の撤廃が行われたため、耕作放棄地や中耕地などの一部の農地について、面積にかかわらず、貸付や補助金の対象となるようになりました。ただし、耕作放棄地の改善や農地の有効活用を促進することを目的としているため、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、耕作を継続する意思や能力があること、農地の利用計画が適切であることなどが挙げられます。